蝸牛の歩み

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メラトニン

メラトニン 個人輸入」で検索すると個人輸入代行がたくさん引っかかる.しかし,このようにして検索で見つかる個人輸入代行は,多くの場合薬事法違反になるようである(もちろんココ(be-Supple)のように違反にならないようにしているサイトもあるが,検索にかかりにくい).

2 輸入代行業者の行う違反事例等の態様
輸入代行業と称している場合であっても、外国の業者から医薬品を輸入し、顧客に販売する行為を行うなど実態として輸入行為を行っている場合は輸入販売業の許可の取得が必要であるので、必要な指導取締り等適切な措置を行われたい。なお、現在までに輸入代行業と称するもののうち、その事業の形態により薬事法違反行為と考えられるものについて以下のとおり類型化したので、取締り等に当たり参考とされたい。
 また、薬事法上、輸入代行業者が、輸入代行業者である旨の広告を行うことを規制するものではないが、この様な場合においても、無承認医薬品の広告を行うことは違法であることについて、十分に周知指導されたい。
(2) 能動的手続代行行為(別紙2参照)
(1) 輸入代行業者は、無承認医薬品である商品のリストを不特定多数の者に示し、その輸入の希望を募る。注1)
(2) 消費者は、輸入代行業者の提示するリスト中の特定の商品の輸入手続きを依頼する。
(3) 消費者は、輸入代行業者の手数料が上乗せされた価格を支払う。
(4) 輸入代行業者は、預かった代金等をとりまとめ、送付先等リスト(消費者の氏名、現住所等)とともに、外国の販売業者に送付する。
(5) 外国の販売業者は、消費者に対し、直接商品を送付する。注2)
注1) 商品リストが無承認医薬品の広告に該当する場合、薬事法違反となる。なお、商品名が伏せ字などであっても、当該商品の認知度、付随している写真等から総合的にみて広告に該当すると考えられる場合は、薬事法違反となる。
注2) 消費者=輸入者

3 違反事例とならない輸入代行業者の行う態様
 輸入代行業者は、消費者の要請に基づき個別商品の発注、支払い等の輸入に関する手続を請け負うものであり、商品の受け取り等の輸入の効果が消費者に帰属する場合。
受動的手続代行行為(別紙3参照)
(1) 消費者は、輸入代行業者に希望する商品の輸入を依頼する。
(2) 消費者は、輸入代行業者の手数料が上乗せされた価格を支払う。
(3) 輸入代行業者は、預かった代金等をとりまとめ、送付先等リスト(消費者の氏名、現住所等)とともに、外国の販売業者に送付する。
(4) 外国の販売業者は、消費者に対し、直接商品を送付する。注1)
注1) 消費者=輸入者

厚生労働省:個人輸入代行業の指導・取締り等について

これについては,現在の薬事法がおかしいという指摘も聞くし,輸入代行業者が違反しているのであって,依頼したものまで違反にはならない.さは言え,輸入代行業者が摘発されれば,振り込んでも商品が届かないということは起こりうるし,顧客リストが検察に渡るのも嫌である.
それに,個人輸入代行業というのが成立する以上,代行業者が中間マージンを取っているわけで,自分で個人輸入したほうが安くつくはずである(ちなみに個人輸入代行の場合は,外国から直接注文者に商品を送るため,大量に輸入して郵送料を安くするということができない).

メラトニンを扱っている通販サイト

そういえばクレジットカード、海外との取引を停止してもらったような気がするのだが、今どうなっているのだろう。以前海外から身に覚えのない請求があったときにカード会社にそういう措置をしてもらったのだが、いつの間にかamazon.comとか台湾の書店からカードで買い物できているぞ。