蝸牛の歩み

蝸牛の如く,ゆっくりでも着実に前へ・・・

交通法規講習

職場で交通法規の講習があった。自転車通勤を推進していることもあり、自転車に関する交通ルールをいくつか紹介してくれた。その中に、恥ずかしながら知らなかったことがあった。

まず一つ目。路側帯を通る場合には、自転車は右側通行できる。車道を走る場合には左側を通行しなければいけない。しかし、路側帯は車道ではないので左側通行は規定されていない、つまり右側通行しても道交法違反ではないそうだ*1。そうは言っても、路側帯を人が歩いていたり駐車車両があったりして一時的に車道に出ざるを得ないことも多い。車道に出たら右側通行は違反になるので、路側帯を走る場合も左側通行すべきだと思うけどなぁ。

そして二つ目。歩車分離式の交差点では、自転車は歩行者自転車専用の信号に従っても、車道の信号に従っても、どちらも間違いではない。正確に言うと、進路に対面している信号機に従う。すなわち、歩道を走っていて、その先に歩行者自転車専用信号機がある場合には、歩行者自転車専用信号機に従う。車道を走っている場合には、車道の信号に従う*2。でも、確か、歩車分離式の交差点のところに「自転車は歩行者自転車専用信号機に従え」という看板が出ていたような気がするんだけど……。それに、自転車横断帯があるときはそこを通らなければならず(道路交通法第63条の7)、自転車横断帯を通るときには対面する位置に歩行者自転車専用信号機があるので、歩行者自転車専用信号機に従わないといけないのでは、という疑問がわく。しかし、自転車横断帯に安全・円滑に進入できない場合などは、自転車横断帯を通らなくても良いらしい*3。ややこしいなぁ。


※太字部分は、講師の先生が言ったこと。その後の解説は、ウェブ検索によって調べた。