蝸牛の歩み

蝸牛の如く,ゆっくりでも着実に前へ・・・

横断歩道以外を横断してもよい?

今日の中日新聞東三河版、交通課長の話として「歩行者が横断歩道以外を渡ってはいけないという法律は例外を除き存在しない」とあるけど、道路交通法第12条で

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第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

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と定められてるんですが。これって「例外」?