蝸牛の歩み

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「避難指示」が出ても自宅が安全なら避難しなくてよい?

7月3日、鹿児島市の全域約59万人に避難指示が出された。これにより市内の2ヵ所の避難所では住民があふれたという。しかし、

避難指示は「全員避難」と定められているが、自宅が崖や川から離れて浸水の恐れがない安全な場所であれば、無理に避難する必要はない。
2019年8月5日 中日新聞

という。
えっ、本当?避難指示って、避難勧告で避難しそびれた人も全員避難所に避難しろという意味じゃなかったっけ。先日、池上彰の番組でそう言っていたような。
まず、鹿児島市の防災行政無線の内容。

■防災行政無線の内容(7月3日9時35分放送)
緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、直ちに避難。
こちらは、防災鹿児島市役所です。
市内全域に土砂災害に関する警戒レベル4、避難指示を午前9時35分に発令しました。
今後、明日の昼前にかけて猛烈な雨が降るおそれがあり、命に危険を及ぼす土砂災害の発生が迫っております。
また河川の氾濫のおそれもあるため、崖や河川に近い場所など、危険な地域にお住まいの方は、直ちに避難してください。

防災行政無線の内容(7月3日19時20分放送)|鹿児島市

「確かに危険な地域にお住まいの方は」と言っている。でも、テレビなどでは避難指示が出たというだけで、そこまで細かいことは言ってくれないのではないかと思われる。
一方、避難指示とは何ぞや。内閣府避難勧告等に関するガイドラインを確認する。

2 1.2.2 土砂災害
土砂災害は命を脅かすことが多いことから、避難勧告等の対象となる区域は、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域都道府県の調査による土砂災害危険箇所等を基本とし、その全ての区域において立退き避難することを原則とする。
(略)
立退き避難が必要な居住者等に求める行動

避難指示(緊急) ・既に災害が発生していてもおかしくない極めて危険な状況となっており、未だ避難していない人は、予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ緊急に避難する。
・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」を行う。
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h28_hinankankoku_guideline/pdf/hinankankokugaidorain_02.pdf

つまり、避難指示が出たら避難所に避難する、という理解はおおむね間違っていなかった。ただ、その対象は「立退き避難が必要な」住民。土砂災害の場合は原則として立退き避難が必要になるところだが、今回の鹿児島の場合は、「崖や河川に近い場所など、危険な地域」のみを対象にしていたということらしい。
しかし、これはいかがなものか。安全かどうかを住民が判断しろというのか。市内全域などと大雑把な出し方をせず、危険な区域のみに避難指示を出し、避難指示が出たら避難所へ、というのを徹底すべきではないか。