蝸牛の歩み

蝸牛の如く,ゆっくりでも着実に前へ・・・

貝殻は個体ではなく器官

今回の特別展では、ワシントン条約附属書1掲載種を借用して展示する。その際に環境省への届け出が必要ではないかという指摘があった。調べてみると、「個体」であれば必要、「器官」であれば不要らしい。手引きには

個体とは、全形を保持していることが基本であり、生死は問いません。

http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/transfer/tebiki_rev0710.pdf

とあり、今回借りる貝殻は軟体部がないため「全形を保持している」とは言い難い。
念のため、環境省に問い合わせたところ、やはり貝殻のみであれば届け出は不要という返答であった。ほっ。