蝸牛の歩み

蝸牛の如く,ゆっくりでも着実に前へ・・・

引き続き廃棄物

今年度はホルマリン廃液も処理してもらう予定。ホルマリンってメタノールが入ってたんだね。業者さんに「引火性がありますか?」と聞かれて、そのときは「ホルムアルデヒドの水溶液だから、火なんてつきませんよ」と答えてしまったのだけど、確認したら原液にはメタノールが7%入っていて、箱には「指定可燃物」と書いてあった。不勉強でお恥ずかしい限り。

問題は10%に希釈したときに、まだ「指定可燃物」なのかどうか。指定可燃物は「危険物の規制に関する政令」の別表第四にある。そのうち該当するとすれば「可燃性液体類」で、「可燃性液体類とは(中略)引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が二五〇度以上のものをいう。」と定められている。引火性は「政令で定める試験」で調べないといけない、というところで行き詰まった。今回排出する分は、量的に「指定可燃物」に該当しないから大丈夫かな。
あと、pHはほぼ7なんだけど、産業廃棄物のカテゴリーには「廃酸」「廃アルカリ」しかない。どうしたら……と思ったら、両方書いておいて横に「(pHによる)」と書けばいいみたい(参考:廃棄物データシート記入例(pdf))