蝸牛の歩み

蝸牛の如く,ゆっくりでも着実に前へ・・・

自動車で運転しながら携帯電話を使うのは違反ですが、自転車では違反では違反じゃないんでしょうか?あと飲酒運転も。どうでしょう?

1番の方の回答より,リンク先.

片手運転は安全運転義務違反。

http://www.ntv.co.jp/tokuso/onb/20031122.html

ということで携帯電話は道交法第70条違反ではないかと.

 自転車の運転中における携帯電話等の使用についても、これによる交通事故発生件数が極めて少ないことから、現段階で自動車等の運転中と同様の規制対象とするまでの必要性はないと考えています。
 喫煙、読書等運転中における他の行為については、その態様によっては危険な場合もあることから、携帯電話等の使用についてと同様に安全教育を行うこととしております。また、これらの行為のうち、実際に交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務(道路交通法第70条)違反として取り締まります。

【自転車での携帯電話使用規制について考える(1)】 : あざらしサラダ (愛知県がれき受け入れ問題)(元ネタは「道路交通法改正試案」に対して寄せられた主な御意見及びこれに対する警察庁の考え方について(pdf)

そして危険を生じさせると取り締まられる,と.
4番の方の回答をオープンしてみたが,オープンするまでもなかったかも.質問者,なかなかいい勘してますね:)