蝸牛の歩み

蝸牛の如く,ゆっくりでも着実に前へ・・・

住民税

昨日のバイトの際に,「平成17年度市民税・府民税特別徴収税額の通知書」をもらった.これによると,課税総所得金額20000円に対して,2500円の税金が引かれているようだ.しかし課税総所得金額の計算に際して勤労学生控除が引かれてないぞ?勤労学生控除がつけば,課税総所得金額はゼロになるのだが.
不服がある場合は,60日以内に市長に異議申し立てをしないといけないらしい.一応その前にバイト先の事務に聞いてみるか.