蝸牛の歩み

蝸牛の如く,ゆっくりでも着実に前へ・・・

地図の使用に関するメモ

地図は著作物なのか,複写したり利用するときにはどうすればいいのか,というあたりが気になって少し調べてみた.すると,著作権法で保護される以外に*1,測量法という法律で利用法が定められていることがわかった*2測量成果の複製・利用).国土地理院の地図の複製や利用には申請が必要な場合があるのこと(無料).ただし,申請フロー(PDF)によると,目的が学術論文だったら出典を明記すればよいそうだ.
ただ,使いたいのはゼンリンの地図なのよねー.ゼンリン住宅地図サービス利用規約によると二次利用の類は一切まかりならん,という感じ.Googleマップやたまたま見つけたいつもガイドも同様.どっかに利用条件のゆるい詳細な地図ないかなー.調査地の某神社に一度聞いてみるか.

*1:地図が「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項)というのは違和感があるが,著作権法10条1項に実際例示されているから仕方がない.

*2:ngtさん,ありがとう