漂着物を拾うと横領罪?
「放置自転車がかわいそう」といって勝手に持ち去り、修理していた人が逮捕されたというニュースがあった(MSN産経ニュース)。占有離脱物横領の容疑だという。気になって、wikipedia:占有離脱物横領を見てみた。
遺失物等横領罪
横領罪 - Wikipedia
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。占有離脱物横領罪とも言う。
漂流物でも、占有離脱物横領になるらしい。ということは、ビーチコーミングで漂着物を拾った場合も捕まるかもしれないということか!? また、よく海岸の清掃活動をしているけど、あれは大丈夫なのかしらん?
ググってみた限りでは、
どこから見てもゴミとしか評価できないものを拾う行為が、違法とされることはありません。(中略)警察では、財産的価値があるかどうかで、事件として処理するかを判断するようです。
「ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?」弁護士Q&A | Legalus
とのこと。ビーチコーミングで拾えるもの、例えばブイや浮きが「どこから見てもゴミとしか評価できない」とまで言えるかどうか判断がつかないが、財産的価値があるとも思えないので、捕まることはなさそう。
ただし、
なお、遺失物を拾得したときは、速やかに、その物の所有者等返還請求権を有する者に返還するか、警察署長に届けなければならないと定められています(遺失物法1条1項本文)。
「ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?」弁護士Q&A | Legalus
ということなので、厳密なことをいうと警察に届けないといけないのかも。迷惑がられそうな気がするけど。
普通はこんなことを気にする必要はないかもしれないけど、博物館としてビーチコーミングを紹介するときには、ちょっと気をつけるべきかもしれない。