蝸牛の歩み

蝸牛の如く,ゆっくりでも着実に前へ・・・

"標本である動物の死体を宅配で送っていいのか?"

この業界にいると宅配便でナマモノを送る機会があるわけだが、「本当に送っていいの?」というのは気になるところ。それについて、和田さんが調べておられるので引用。

●2009年2月25日 標本である動物の死体を宅配で送っていいのか?
(snip)
クロネコヤマトの宅配便利用約款「第六条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。」の中に、「生きた動物(魚類を含む)」と「遺体、遺骨」とある。
◆日通の宅配便利用約款「第七条 当社は、次の各号に揚げる荷物は引き受けません」の中に、これまた「生きた動物(魚類を含む)」と「遺体、遺骨」とある。

日記17

ふむ。「生きた動物(魚類を含む)」って、わざわざ魚類がカッコ書きされていると言うことは魚類以上の高等な動物ということなのかしら、それとも動物界なのかしら、というのは気になるところ。「遺体」というのは広辞苑的には「人のなきがら」ということなので、ヒト以外なら大丈夫そう。
それはともかく、「拒絶することがあります」ということなので、送ってはいけないというわけではないらしい。

いずれにせよ、動物の死体の運搬自体を禁止する法律はない(ような)のだが、かなり微妙ではある。一方で食品の中には明らかに”動物の死体”であるものが少なくなく、動物の死体全部を運ばないという判断はあり得ない。その中で、現場でどのように判断されるかがポイントになるのだろう。今までの経験からすると、「死体」は運んでもらえないことが多いが、「標本」はたいてい運んでもらえる。

あとは、品名に何と書くか……なるべく正直に、かつ運んでもらえるようにということで悩むことになる。これについては、「こんな品名で送ってきたでー」という面白いネタをお持ちの方も多いようで。

「生きた動物」について追記

クロネコヤマトのコールセンターに確認したところ、「生きた動物」とは動物界のことであるとのこと。