蝸牛の歩み

蝸牛の如く,ゆっくりでも着実に前へ・・・

ワシントン条約(CITES)に関するメモ

今回チョウの展示をするに当たり、ワシントン条約に引っかかる種について、取り扱いをチェック。チョウでは少なくともトリバネアゲハ、キシタアゲハが該当するようだ。

現在、アレキサンドラトリバネアゲハを除く全種が CITES 附属書?に記載されている危急種もしくは希少種に認定され、アレキサンドラトリバネアゲハはさらに厳しい附属書?に記載されており、ワシントン条約加盟各国間での商取引は規制されている。

トリバネチョウ - Wikipedia

「国際取引に関する条約」であるからして、所有や展示に関しては特に問題ない……はずだよね?もちろん、資料収集が合法的に(今回の場合は、ワシントン条約締結以前に?)行われた必要があるけど。

関連:イコム職業倫理規程(pdf)