蝸牛の歩み

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フォトコンテスト等における写真の著作権と使用権

あちこちでフォトコンテストや生き物マップの写真の募集が行われているが、募集チラシを見ていて気になったこと。応募作品の著作権については、いくつかのパターンがある。例えば……

  1. 著作権は主催者に帰属します
  2. 著作権は撮影者にありますが、使用権は主催者に帰属します

上の書き方は、主催者側としては使い勝手がよいのだけど、「撮影者側の権利をもっと尊重すべき」という批判があるようだ。

下の書き方は、正直よくわからない。「使用権」というのは何だろう?展示を行ったり出版物に使ったりする権利であれば、著作権の一部のはずだ。全ての著作権は撮影者にあるけれども、使用する権利は主催者も有するということか。あるいは使用する権利は独占的に主催者のみが有するということか。

日本写真著作権協会によると、「著作権を擁護する写真家の立揚からみて、問題となるような記述があることが散見」されるといい、望ましい応募要項が例示されている。

1:応募作品の著作権は、撮影者(応募された写真家)に帰属します。
2:入賞作品は、主催者が催す展覧会のほか、制作する作品集、パンフレットなどに、優先的に使用する権利を1年問を限度に保有します。
入賞作品は本コンテストの広報活動として、新聞、雑誌、テレビ、ホームページなどで使用することがあります。
使用にあたっては撮影者の氏名表示を行います。
3:入賞作品の撮影原板(フィルム)またはデジタルデ―タは1年間を限度に、主催者がお預かりして、広報活動などに使用し、使用期間満了後、撮影者(入賞者)に返却します。
(4以降省略)

フォトコンテストの応募要項にみる写真著作権の現状(pdf)

フォトコンテストと生き物マップの写真は、応募者側が著作権を気にする度合いがだいぶ違いそうではあるが、参考になる。

MOMOの動画登録時の契約を見てみると、動画の著作権は登録者が有し、MOMOに利用を許諾するとなっている。明快でなかなかよくできていると思う。